派遣社員はしなくていい?業務範囲7選-その1

労働者派遣法により禁止されている業務

派遣社員の労働について定めた労働派遣法という法律があります。労働者派遣法の正式名は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」です(以下、労働者派遣法と記載します)。労働者派遣法の目的は派遣労働者の保護です。

この法律では、派遣社員の禁止業務も定められており、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」第四条、及び「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令」第二条に禁止業務が記載があります。

・港湾運送業務

・建設業務

・警備業務

・医療関連業務

これら業務は労働派遣法により禁止される業務となり、派遣社員の業務範囲外です。

港湾運送業務と建設業務は、派遣社員という仕組みを導入する必要がないということで、労働派遣法により除外されています。

警備業務は警備業法によって請負形態で業務を行うことが定められています。貴重品の警備や人への危害発生を防止するなど、お金や命に関わる業務であることもあり、労働者派遣法により除外されています。

医療関連業務も禁止されています。こちらも命に関する業務ですし、また医療業務は複数人が関わりチームのような形態で業務する事からも派遣という形態ではなく、請負形態の方が適しているとされています。ただし、医療関連行為の場合、以下の業務は可能であるという例外があります。

(1) 紹介予定派遣

(2) 病院・診療所等(介護老人保健施設または医療を受ける者の居宅において行われるものを含む)以外の施設(社会福祉施設等)で行われる業務

(3) 産前産後休業・育児休業・介護休業中の労働者の代替業務

(4) 就業の場所がへき地・離島の病院、社会福祉施設等および地域医療の確保のため都道府県(医療対策協議会)が必要と認めた病院等における医師、看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師の業務​

労働者派遣法を破るとどうなる?

労働者派遣法を破った場合については、労働者派遣法により罰則が定められていますので、派遣社員がこれらの仕事をした場合は、会社に罰則が適用される場合があります。労働者派遣法で禁止されている業務は、派遣社員の業務範囲外で、派遣社員はしなくていい業務です。もし、これらの業務を依頼された場合は、断っても問題はありません。ただ、仕事をしている中では派遣社員の業務範囲外の仕事であっても依頼される場合があるかもしれません。その場合は、派遣元に相談してみるとよいでしょう。

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