派遣社員はしなくていい?業務範囲7選-その4

勤務時間の変更・サービス残業とは

派遣社員として働いている方には「正社員のように残業したくないから派遣社員が良い」という人もいるでしょう。派遣社員の勤務時間は契約書に記載されています。それ以外の勤務時間、例えば深夜、早朝に出社の可能性がある業務には、契約時に事前に確認確認した方がよいでしょう。派遣社員の業務は「契約書」の内容によります。契約書に残業に関する記載がない場合には、派遣先は派遣社員に残業を命令できないことになりますので、サービス残業は行う必要がありません。

残業に関しては36協定(サブロクキョウテイ)という協定があります。36協定とは時間外・休日労働に関する協定届です。労働基準法第36条に時間外及び休日の労働に関する記載があります。

(時間外及び休日の労働)

第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところにより労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049

36協定は、正社員だけでなく派遣社員やアルバイトも含まれる規定となりますので、派遣元企業とその従業員が36協定を締結します。36協定を結んでいる場合、雇用形態にかかわらず残業時間の上限は月45時間、年360時間以内となります。

派遣社員は残業しなくて良い?

36協定違反した場合は労働基準法32条の違反となり会社は「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」の罰則となります。派遣社員として働いてるので、契約の範囲内の勤務時間で問題ありませんが、残業を頼まれることや、残業なしで契約しているのに残業をお願いされることもあるかもしれません。「残業なし」で契約している場合には、残業を断っても問題ありませんし、しつこく依頼される場合は、派遣会社に相談してみるとよいでしょう。派遣社員は契約を結んでいない業務を拒否する権利があります。ただし、派遣社員の場合でも「時間外労働あり」と契約している場合には、残業をする必要があります。1日どの位残業するのか、1ヶ月で何時間かなど契約書に記載があるかもしれません。自分がどのくらい残業する必要があるのかを把握しておく事をおすすめします。残業をしたくない場合は「残業なし」という契約とするとよいでしょう。

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