派遣社員はしなくていい?業務範囲7選-その5

派遣社員なのに勤務場所が変更に?

派遣の際、契約書で派遣社員が勤務する場所についても予め契約で決められています。労働者派遣法34条に就業条件等の明示についての記載があります。

(就業条件等の明示)

第三十四条 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項(当該労働者派遣が第四十条の二第一項各号のいずれかに該当する場合にあつては、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)を明示しなければならない。

業務内容だけでなく、勤務場所、報酬などの勤務条件についてもあらかじめ契約書で明示する必要があるとされており、派遣社員の場合は、同じ会社であっても他部署へ異動するなど、契約以外の部署で業務する事が問題になることもあります。他部署の異動は社員では問題ない行為ではありますが、派遣社員の場合は状況が異なります。

勤務場所の変更を依頼されたら?

派遣社員の業務は契約の内容で定められている、労働者派遣法で定められているのにもかかわらず、勤務場所の変更契約を依頼されることがあるかもしれません。この法律に違反した場合、会社は罰則が適用される場合があります。急に勤務場所の変更を依頼された場合は、断っても問題はありません。ただ、仕事をしている中では部署の移動が必要となる場合があるかもしれません。その場合は、派遣会社に相談してみるとよいでしょう。

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