教育業務は派遣社員の業務範囲?
社員に対する教育は契約外なことが多くあります。新人の正社員より経験が豊富な派遣社員の場合、派遣社員の後任が正社員などの場合、派遣社員に正社員を教育させることが一見有効な場面もあります。ただし、基本的に「教育業務」は派遣社員の業務の範囲外です。教育業務は契約時に確認しておきたい業務範囲となります。
派遣社員は、人材派遣会社と雇用契約し派遣先企業に労働を提供します。派遣先企業が契約書に記載がない業務を派遣社員に依頼する場合は、契約違反ということになります。また契約書に記されていても派遣労働者に対し、就業条件等を説明しなくてはなりません。
参照)厚生労働省 労働者派遣契約
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020/dl/05.pdf
教育業務を依頼されたら
派遣社員の業務内容は、あらかじめ契約で決まっています。契約書に関する記載がない業務は派遣社員がしなくてよく、業務の範囲外となります。教育業務について、契約書に記載がない、説明を受けていないという場合は業務範囲外の可能性があります。ただ、仕事をしている中では仕事を依頼される場合があるかもしれません。その場合は、派遣会社に相談してみるとよいでしょう。
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