【令和8年度】最低賃金改定の目安が発表されました

2026年7月28日、厚生労働省より令和8年度の地域別最低賃金額改定の目安が発表されました。

厚生労働省が公表した「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」によると、令和8年度の引上げ額の目安は、Aランク54円、Bランク56円、Cランク56円です。

弊社が所在する埼玉県はAランクに該当し、54円の引上げが目安として示されています。

ただし、今回発表された金額は各都道府県の最低賃金の決定額ではありません。今後、各地方最低賃金審議会での審議などを経て、各都道府県の最低賃金額が決定されます。

最低賃金とは

最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が定める賃金の最低限度です。

使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対して、その最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。

最低賃金には、大きく分けて以下の2種類があります。

  • 地域別最低賃金
    都道府県ごとに定められ、原則としてその地域で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
  • 特定最低賃金
    特定の産業について設定される最低賃金です。

今回発表された目安は「地域別最低賃金」に関するものです。

令和8年度の最低賃金改定の目安

令和8年度は、都道府県の経済実態に応じてA・B・Cの3つのランクに分け、以下の引上げ額の目安が示されました。

  • Aランク:54円
  • Bランク:56円
  • Cランク:56円

仮に目安どおりに引上げが行われた場合、全国加重平均は1,176円となる見込みです。

  • 全国加重平均:1,176円
  • 上昇額:55円
  • 引上げ率:4.9%

なお、これらは今回示された目安に基づく数値であり、最終的な最低賃金額ではありません。

各都道府県のランク

令和8年度の各都道府県のランクと引上げ額の目安は、以下のとおりです。

ランク 引上げ目安 都道府県
Aランク 54円 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府
Bランク 56円 北海道、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県
Cランク 56円 青森県、岩手県、秋田県、山形県、鳥取県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

弊社が所在する埼玉県はAランクに該当し、54円の引上げが目安として示されています。

埼玉県は54円の引上げが目安

現在の埼玉県の最低賃金は1,141円です。

今回示された目安どおり54円引き上げられた場合、埼玉県の最低賃金は1,195円となります。

  • 現在の最低賃金:1,141円
  • 引上げ額の目安:54円
  • 目安どおりの場合:1,195円

ただし、1,195円はあくまで今回の目安に基づく金額です。

実際の最低賃金額は、今後、地方最低賃金審議会での審議などを経て決定されます。

最低賃金改定のスケジュール

最低賃金は、今回発表された目安を参考に各都道府県で審議を行ったうえで決定されます。

  1. 中央最低賃金審議会で審議
    全国の地域別最低賃金額改定の目安について審議します。
  2. 引上げ額の目安を提示
    令和8年度はAランク54円、Bランク56円、Cランク56円の目安が示されました。
  3. 地方最低賃金審議会で審議
    各都道府県で、地域における賃金の実態や関係者の意見などを踏まえて審議します。
  4. 各地方最低賃金審議会から答申
    審議結果をもとに、各都道府県の改定額について答申が行われます。
  5. 最低賃金額を決定
    必要な手続きを経て、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定します。
  6. 新しい最低賃金を適用
    決定された発効日から、新しい最低賃金が適用されます。

働く人が確認しておきたいこと

最低賃金は、正社員だけでなく、パートやアルバイトなどを含む原則すべての労働者に適用されます。

働く方は、今後決定される最低賃金について、以下の点を確認しておきましょう。

  • 自分が働いている都道府県の最低賃金
  • 新しい最低賃金の発効日
  • 現在の時給が新しい最低賃金を下回っていないか
  • 応募する求人に掲載されている給与

今回発表された金額はまだ「目安」のため、今後発表される各都道府県の最低賃金額も確認することが大切です。

企業が確認しておきたいこと

最低賃金の引上げに向けて、企業側も従業員の賃金や求人情報を確認しておく必要があります。

  • 従業員の現在の時給を確認する
  • 求人票や採用サイトに掲載している給与を確認する
  • 月給制の場合は時間額に換算して最低賃金を確認する
  • 正式な最低賃金額と発効日を確認する

今回発表された目安だけで判断するのではなく、今後決定される各都道府県の最低賃金額を確認したうえで対応しましょう。

今後の流れ

今回発表された「目安」が、そのまま各都道府県の最低賃金になるわけではありません。

今後は、各地方最低賃金審議会において、今回の目安を参考にしながら、地域における賃金実態や関係者の意見などを踏まえた審議が行われます。

その後、各地方最低賃金審議会から答申が行われ、必要な手続きを経て各都道府県の最低賃金額が決定されます。

今後発表される最新情報についても確認しておきましょう。

まとめ

令和8年度の地域別最低賃金額改定の目安は、以下のとおりです。

  • Aランク:54円
  • Bランク:56円
  • Cランク:56円

弊社が所在する埼玉県はAランクで、54円の引上げが目安として示されました。

現在の1,141円から目安どおり引き上げられた場合、埼玉県の最低賃金は1,195円となります。

また、目安どおりに全国で引上げが行われた場合、全国加重平均は1,176円となる見込みです。

今回発表された金額はあくまで「目安」であり、各都道府県の最低賃金の決定額ではありません。

今後、各地方最低賃金審議会での審議などを経て、各都道府県の最低賃金額が決定されます。

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